中郷ジュニアXCスキー育成会規約

第一章 総則

(名称)

第一条 この会は、「中郷ジュニアXCスキー育成会(以下、育成会という。)」と称する。

(事務局)

第二条 育成会のジュム局は、はーとぴあ中郷内におく。

(目的)

第三条 育成会は、スキーを通して青少年の健全な育成を図るとともに競技スキーの普及と技術の向上を図ることを目的とする。

(事業)

第四条 育成会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)年間計画に基づく活動

(2)スキーの健全な普及と技術指導

(3)スキー競技選手の育成と強化

(4)他の機関・団体などが開催する各種スキー競技会への選手参加

(5)県大会以上のスキー競技会出場者並びに引率者への支援

(6)その他本育成会の目的達成のために必要な事業

 

第二章 会員

(育成会の構成)

第五条 育成会は、会員をもって構成する。

2 会員は、以下の者とする。

(1)一般会員は、育成会の事業に参加する者

(2)賛助会員は、育成会の趣旨に賛同し、事業を援助できる者又は団体

(3)その他、育成会が特に認めた者

育成会で育成する児童・生徒等は、上越市内の小・中学校に在籍する児童・生徒及び高校生で、参加を希望する者並びに育成会が特に認めた者とする。

(除名)

第七条 育成会は、前条第一項二号の規定を遵守できない会員については、幹事会の決議により除名することが出来る。

(加入・参加手続き)

第八条 育成会に加入を希望する物は、中郷区内の小・中学校の担当幹事に申し込むものとする。ただし、高校生にあっては直接最寄りの幹事に申し込むものとする。

(会費)

第九条 会費は年会費とする。

(会費の不返還)

第十条 既納の会費は、返還しないものとする。

 

第三章 組織

(役員)

第十一条 育成会には次の役員をおく。

会長 1名

副会長 2名

幹事 若干名

事務局長 1名

会計係 1名

会計監査員 2名

(役員の選出)

第十二条 会長、副会長、幹事、事務局長、会計係、会計監査員は幹事会で選任し総会で承認を得る。

(役員の任期)

第十三条 役員の任期は、一年とする。ただし、再任は妨げないものとする。

(役職)

第十四条 役員の役職は、次のとおりとする。

(1)会長は、至誠会を代表し会務を総括する。

(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

(3)幹事は、会長、副会長を補佐し、至誠会の会務の執行を統括する。

(4)事務局長は、至誠会の事務処理を総括する。

(5)会計係は、至誠会の会計処理をする。

(6)会計監査員は、育成会の会計を監査する。

(名誉会長・顧問)

第十五条 本会に名誉会長並びに顧問若干名をおくことができる。

2 名誉会長並びに顧問は、総会の決議に基づき会長が委嘱する。

3 名誉会長並びに顧問は本会の重要事項について、会長に意見を述べることが出来る。

4 名誉会長並びに顧問は、会長及び幹事会の諮問に応ずるものとする。

(コーチ)

第十六条 育成会にコーチを若干名おき、コーチは幹事会で選任されたものとする。

 

第四章 会議

(会議)

第十七条 会議は総会、幹事会とし、総会及び幹事会は会長が消臭し議長を務める。会議の議決事項は、出席者の過半数で可決し、可否同数のときは議場の決する所による。

(総会)

第十八条 総会は育成会役員、会員で構成し、毎年5月に開催する。ただし、必要に応じ臨時に招集することが出来る。総会は、次の時効を付議する。

(1)規約の改正

(2)事業計画及び収支予算の承認

(3)事業報告及び収支決算の承認

(4)役員の承認

(5)その他会長が必要と認めた事項

(幹事会)

第十九条 幹事会は、会長、副会長、幹事、事務局長、会計係をもって構成する。

2 幹事会は、次の事項の実施にあたる。

(1)規約の改正案の作成

(2)事業計画案及び収支予算案の作成

(3)事業報告案及び終始決算案の作成

(4)当該年度の事業の執行並びに予算の執行

(5)役員、コーチの選任

(6)その他、総会から委任された事項

 

第五章 会計

(財源)

第二十条 育成会の運営経費の財源は、以下のものに充てる。

(1)補助金

(2)会費 1口3,000円

(3)寄付及び賛助金

(4)その他の収入

(予算及び決算)

第二十一条 育成会の予算及び決算は、総会の承認をえなければならない。

(会計年度)

第二十二条 育成会の会計年度は、毎年5月1日に始まり翌年4月30日に終了する。

 

第六章 事故の責任

(事故の責任)

第二十三条 会員は、育成会の活動に際しては、育成会の諸規約及び施設管理者並びにコーチの指示に従い、自己の責任において行動するものとする。これに違反して盗難、障害等の事故が起こっても、育成会及びコーチ等に対し一切の損害賠償を請求しないものとする。

(保険の加入)

第二十四条 会員及び参加者の保険加入は、自己の責任にといて行う。

 

第七章 細則

(細則)

第二十五条 本規約に定めのない事項及び運営上必要な細則は、幹事会の決議によって定める。

(規約の改正)

第二十六条 本規約は、総会の議決によって臨時改正することが出来る。

 

附則

この規約は、平成17年5月1日から施行する。

中郷村ジュニアXCスキー育成会規約(平成14年6月28日制定)は廃止する。

2016/11/28